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2026-09-18

From April 2027, unpaid taxes can cost you permanent residency

2027年4月から、税金の未納で永住許可が取り消されうる

2027年4月1日。この日から、日本の永住許可は、税金や社会保険料をわざと払わないことを理由に取り消されうるようになります。

2025年末の永住者は947,125人です。この決まりは、その全員に当てはまります。

鍵になるのは「わざと」という言葉です。出入国在留管理庁は、この言葉をどう読むかを示した指針の案を公表しました。

取消しの理由になるとされている例は、督促や滞納処分を繰り返し受けてもなお払わない場合、催告を受けても誰にも相談しない場合、分割払いの約束を何度も破る場合です。

当たらないとされている例は、病気・災害・失業で払えなくなった場合、分割払いや猶予を受けている場合、給与から引かれているのに会社が納めていない場合です。

同じ案から、もう2点あります。取消しになる金額の基準は決められていません。そして2027年4月より前の滞納も、あとで分かれば対象になりえます。ただし、その後どう払っているかも判断に含める、と書かれています。

案に並ぶ2つの例を分けているのは、連絡を受けたときに本人が応じたかどうかです。

取消しは、そのまま日本を離れることを意味しません。入管庁のQ&Aは、多くの場合は定住者などの在留資格に変更されると書いています。ただし、永住許可そのものは無くなります。

滞っているものがあるなら、督促を出した窓口に連絡して分割払いを相談するのは、2027年4月より前です。

指針はまだ案の段階で、確定版は公表されていません。

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© 2026 Yoshi Takada · Fukuoka, Japan